遺言書作成

ご自身の資産を争いなくご家族に引き継ぐため、遺言書の作成をお勧めしておりますが、その為のお手伝いも致します。遺言書の作成方法は法定されており、下記の種類があります。

(1)自筆証書遺言:全て自筆で記載する方式で、遺言内容を他者に知られない、費用が安い、等のメリットがあります。日付、署名、押印、等で漏れがあると遺言自体が無効になる恐れがあります。本人が保管する為、未発見の恐れもあります。遺言者がお亡くなりになった後、家庭裁判所に相続人(全員に通知)を呼び検認の手続きをする必要があり、相続人に負担がかかります。*)2019年1月13日より、財産目録についてはパソコンで作成し署名押印する方法も認められました。2020年7月より法務局による保管制度が開始しました。法務局に保管されている遺言書は家庭裁判所による検認手続きが不要で、相続人への負担が少なくなります。

(2)公正証書遺言:公証人の面前で、証人2名以上の立合いの上で、遺言書を作成するもので、遺言書の存在、内容の有効性が担保されますので確実な遺言方式です。遺言内容が証人にも知られますので、内容を家族に知られたくない時は、司法書士等に証人を依頼することができます。公正証書作成費用がかかります。家庭裁判所での検認手続きが不要で、相続人に負担がかかりません。

(3)秘密証書遺言:遺言者が遺言書を作成し、記名・押印し封書に入れ、遺言書に用いた印章で封印し、公証人1名、証人2名以上に封書を提出し、自己の遺言書である旨、氏名・住所を申述します。公証人が提出日、申述内容を封紙に記載し、遺言者、公証人、並びに証人が署名・押印します。遺言内容が他者に知れないメリットがあります。本人が保管する為、未発見の恐れがあり、公証費用がかかります。家庭裁判所での検認手続きが必要で、相続人に負担がかかります。