敷金返還

個人の住居用として事業者から賃貸物件を借りる際に敷金を預託しますが、契約が終了し明け渡しの際に敷金返還でトラブルになる事があります。

建物の損傷:

(1)経年変化:使っても使わなくても時の経過によって起こる建物の劣化

(2)通常摩耗:契約に定めた用法に従って通常の使い方をした場合に発生した損傷

(3)特別摩耗:故意・過失あるいは善感注意義務違反により特別な使い方をした為に発生した損傷(例:タバコによる焼け焦げ)

民法では(3)項のみ敷金から差し引く事が可能で、(1)項、(2)項による損傷は賃料に含まれているものとして敷金から差し引く事が出来ない、という判例があります。(敷金返還条項に「標準型特約」、「現状回復特約」、「損害賠償特約」、「別表特約」、「敷割特約」があるだけでは(1)項、(2)項を敷金から差し引く事は出来ません。)

(2)項を敷金より差し引くには、賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、その旨の特約(「通常摩耗補修特約」に明確に記載され、合意されている事が必要です。(例:畳表、クロス張替え費用を入居者負担とする旨を印貸借契約書に明記してある。)

ご自身の賃貸借契約書を確認頂き、懸念がある場合はご相談下さい。

・標準型特約:「賃借人の債務不履行が存在する場合には敷金から差し引く事ができる」

・現状回復特約:「1.現状回復費用は賃借人の負担とする。2.故意・過失損耗及び通常使用に伴う損耗・自然損耗は賃借人の負担とする」

・損害賠償特約:「賃借人は故意・過失を問わず物件の汚損・損耗等の損害について賃貸人に対し賠償すべき義務を負う」

・別表特約:「現状回復の範囲は別表に定める負担区分によるものとする」

・敷割特約:「敷金は・・%を差し引いて返還する」