遺産相続水戸 ❘ 名義変更はとくなが司法書士事務所

ご親族が逝去された場合、相続登記を怠っていると、後々孫、ひ孫の世代が相続人となる、所謂、代襲相続手続きを行わなければならなくなります。相続人の数が増え、疎遠な親族との協議を行わなければならなくなる等、遺産分割が大変難しくなります。子孫間の争いを避けるためにも、相続が発生した毎に遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を相続するかをはっきりさせておく事をお勧めしています。

不動産の名義変更の手続きと併せ、ご依頼があれば、相続人全員の話合いで合意した遺産分割協議内容を遺産分割協議書にする書面作成代理も行います。相続人間で直接顔を合わせて話合いたくない事情がある場合はご相談下さい。

被相続人が所有されていた預貯金等の財産を相続人に帰属させる手続きは複雑で時間がかかります。一生に何度も経験する手続きではないため、書類の取り直しをしたり、何度も金融機関に出向く必要があったりします。当事務所では、相続手続きのご相談の他、遺産整理手続き(金融機関、証券会社等での相続手続き)もご依頼があれば代理して行っております。