貸金返還請求

(1)内容証明郵便による督促:内容証明郵便を借手に送付する事により借手に返還請求を行います。将来の裁判手続きで、返還請求をした事の証明となります。

(2)訴え提起前の和解手続き:当事者間で既に和解が成立し、その条項を和解調書に記載して債務名義を得る為に行う事が多い。調書に記載されると確定判決と同一の効力を生じますので、相手方が和解条項を守らない場合、強制執行を行う事が可能です。

(3)少額訴訟手続き:60万円以下の金銭の支払いを求める訴えで原則として1期日で審理を終え、証拠も即座に取り調べられるものに限定される手続きです。判決言渡しは口頭弁論終結後ただちに行われます。賃貸借契約の敷金返還請求も訴訟になった場合本手続きで行えます。

(4)支払督促手続き:金銭その他の代替物又は有価証券(の一定数量)を貸したのに返済期限になっても返して貰えない場合に行う手続きです。債権者の申立に対し債務者が督促異議を申立てない場合、債務名義が確定し、それに基づき強制執行を行えます。

上記手続きに関する書類作成をお受けします。訴額が140万円を超えない場合は訴訟代理も受任します。