遺産分割協議 ❘ 水戸市

 

遺言書が無い場合や無効な場合は、相続人全員で遺産の分割協議を行います。

その際、一人でも相続人が協議に参加していないと遺産分割協議が成立しません。 その為、被相続人が生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍を全て調べ、婚外子の有無、半血兄弟の有無、等、相続人の全員を確定させる必要があります。

胎児は相続に関しては生まれたものと見なされますので遺産分割協議を行うメンバーとなりますが、出生したとしても直ぐには話せないので代理人が協議を行います。母親も相続人の場合は、母親と胎児が利益相反関係になりますので家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。

相続人間の話合いで被相続人の遺産をどのように分割するか、合意が得られた場合には、その内容を「遺産分割協議書」として纏めます。各相続人は各自が合意した事を記録に残す為、署名し実印で押印します。各相続人本人が自らの意思で署名した事を証する為、印鑑証明書を添付します。

相続人の中に認知症等で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方がいる場合、その方の成年後見人を家庭裁判所に選任して貰い、成年後見人が法定代理人として遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割の内容に関しては、相続人全員の同意が得られるのであれば、積極財産(プラスの財産)に関しては自由に決める事が出来ます。しかし、消極財産(債務)に関しては各相続人の法定相続分に案分される為、遺産分割の対象となりません。 相続人間で債務に関する取り決めを行っても、債権者が同意しなければ、債権者は各相続人に法定相続分で案分した金額を請求出来ます。 相続人間の話合いが纏まらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、調停委員を介して分割方法を決めていく事となります。
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