法定相続人 ❘ 水戸市

相続人の確定:

被相続人の相続人がどなたになるかを確定する必要があります。

被相続人がお生まれになった時期の(原)戸籍から現在の死亡の記載のある戸籍謄本まで、全てを揃える必要があります。本籍地を移転されている方はそれぞれの本籍地の市町村に戸籍を請求する必要があります。過去に戸籍の改制が度々あり、それに伴い戸籍が作成されている為、想像される以上に多くの戸籍が存在する事もあります。婚外子の存在を家族に知られないようにする為、一時的に本籍を移し、その地で認知届を出され、その後また本籍地を変更される、といった事例もあります。

法定相続人と法定相続分

下記(1)が優先し、直系卑属がいない場合は(2)、直系卑属、直系尊属が共にいない場合は(3)となります。

(1)配偶者と子が相続人の場合:配偶者が1/2、子が1/2。     

子が複数の場合は上記1/2を等分する。

被相続人の子が被相続人よりも先に死亡、若しくは排除により相続権を失った時はその者の子(被相続人の孫)がいる場合は孫がその子を代襲して相続人となる。 被相続人の子及び孫が被相続人より先に死亡、若しくは排除により相続権を失った時はその者の子(被相続人の曾孫)がいる場合は曾孫が代襲して相続人となる。 代襲者は被代襲者の相続分を相続する。

子孫等の直系卑属がいない場合は、

(2)配偶者と直系尊属が相続人の場合:配偶者が2/3、直系尊属が1/3。     

直系尊属が複数の場合は上記1/3を等分する。

子孫等の直系卑属と直系尊属がいない場合は、

(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4。     

兄弟姉妹が複数の場合は上記1/4を等分する。但し父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2。 兄弟姉妹が先に死亡した時はその者の子(被相続人の甥姪)がいる場合は甥姪が代襲して相続人となる。代襲者は被代襲者の相続分を相続する。兄弟姉妹及び甥姪が被相続人よりも先に亡くなっている場合、甥姪の子が代襲する事はありません。

配偶者がいない(被相続人より先に亡くなっている)場合は、配偶者の分も合わせ、それぞれ子、直系尊属、兄弟姉妹が相続する事となります。

以上が現時点での法定相続人、並びに法定相続分で、昭和56年1月1日以降に被相続人がお亡くなりになった場合に適用されます。それよりも前にお亡くなりになっている被相続人の相続手続きは、旧民法、応急措置法、並びに新民法初期での対応となりますので具体的な死亡時期を特定してご相談下さい。


ご不明な点はとくなが司法書士事務所にお問合せ下さい。相続手続きをご依頼頂ければ戸籍の代理取得も行えます。